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経済産業省組織令 第77条(宇宙産業課の所掌事務)

  1. 宇宙産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一第八条第一号及び第九号に掲げる事務であって、人工衛星及びロケット(航空機武器産業課の所掌に属する事務に係るものを除く。)並びにこれらの部品に関するものに関すること。
  3. 二宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、鉱工業の発達及び改善を図るものに関すること。
  4. 三経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち宇宙の利用に関するものの総括に関すること。

この条文の基本情報

宇宙産業課の所掌事務とは何ですか?

定義宇宙産業課の所掌事務とは、経済産業省組織令第77条に定められた規定で、「宇宙産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省組織令第77条(宇宙産業課の所掌事務)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
  2. 経済産業省組織令第77条の条文原文は「宇宙産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 経済産業省組織令第77条は第六目に置かれています。
  4. 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省組織令第77条の前の条は経済産業省組織令第76条です。
  7. 経済産業省組織令第77条の次の条は経済産業省組織令第78〜79条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第77条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254
  • 本サイト収録経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/77

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