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経済産業省組織令 第82条(情報経済課の所掌事務)

  1. 情報経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一情報処理の促進に関する経済の発展に係る環境の整備に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二経済産業省の所掌に係る情報処理に関連する技術の利用の促進に関すること。
  4. 三情報処理技術者試験の実施その他情報処理の促進に必要な知識及び技術の向上に関すること。
  5. 四情報処理に関する個人情報の保護に関すること。
  6. 五情報処理に関する利用の機会の確保に関すること。
  7. 六前各号に掲げるもののほか、情報処理の促進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

情報経済課の所掌事務とは何ですか?

定義情報経済課の所掌事務とは、経済産業省組織令第82条に定められた規定で、「情報経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省組織令第82条(情報経済課の所掌事務)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
  2. 経済産業省組織令第82条の条文原文は「情報経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 経済産業省組織令第82条は第七目に置かれています。
  4. 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省組織令第82条の前の条は経済産業省組織令第81条です。
  7. 経済産業省組織令第82条の次の条は経済産業省組織令第83条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第82条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254
  • 本サイト収録経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/82

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