経済産業省組織令 第88条(ヘルスケア産業課の所掌事務)
- ヘルスケア産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一経済産業省の所掌に係るヘルスケア産業(健康の保持及び増進に資する商品の生産若しくは販売又は役務の提供を行う産業をいう。)の発達、改善及び調整に関すること(製造産業局並びに情報産業課及び文化創造産業課の所掌に属するものを除く。)。
- 二第九条第三号及び第十五号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。
- 三経済産業省の所掌事務のうち医療に関連する技術に関する研究及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
この条文の基本情報
ヘルスケア産業課の所掌事務とは何ですか?
定義ヘルスケア産業課の所掌事務とは、経済産業省組織令第88条に定められた規定で、「ヘルスケア産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省組織令第88条(ヘルスケア産業課の所掌事務)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
- 経済産業省組織令第88条の条文原文は「ヘルスケア産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 経済産業省組織令第88条は第七目に置かれています。
- 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省組織令第88条の前の条は経済産業省組織令第87条です。
- 経済産業省組織令第88条の次の条は経済産業省組織令第89条です。
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- 正式書式
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254 - 本サイト収録
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/88