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経済産業省組織令 第91条(流通政策課の所掌事務)

  1. 流通政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一商業の発達及び改善に関する基本に関することその他商一般に関すること(経済産業政策局及び中小企業庁並びに商取引・消費経済政策課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二百貨店業その他大規模小売店舗における小売業に関すること(経済産業政策局の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三物資の流通(輸送、保管及び保険を含む。)の効率化及び適正化に関する経済産業省の所掌に係る事務に関すること。
  5. 四訪問販売及び通信販売の事業に関すること。
  6. 五物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の施行に関する事務で経済産業省の所掌に属するものに関すること(中小企業庁の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

流通政策課の所掌事務とは何ですか?

定義流通政策課の所掌事務とは、経済産業省組織令第91条に定められた規定で、「流通政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省組織令第91条(流通政策課の所掌事務)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
  2. 経済産業省組織令第91条の条文原文は「流通政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 経済産業省組織令第91条は第七目に置かれています。
  4. 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省組織令第91条の前の条は経済産業省組織令第90条です。
  7. 経済産業省組織令第91条の次の条は経済産業省組織令第92条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第91条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254
  • 本サイト収録経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/91

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