ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第11条(火気設備との距離)
製造所若しくは供給所に設置するガス(低圧のものであって地表面に滞留するおそれのないものを除く。以下この条において同じ。)若しくは液化ガスを通ずるガス工作物(配管、導管及び火気を取り扱うものを除く。以下この条において同じ。)又は移動式ガス発生設備は、当該ガス工作物又は当該移動式ガス発生設備からのガス又は液化ガスが漏えいした場合の火災等の発生を防止するため、その外面から火気を取り扱う設備(当該ガス工作物又は当該移動式ガス発生設備と一体となって製造又は供給の用に供するものを除く。)に対し適切な距離を有しなければならない。
この条文の基本情報
火気設備との距離とは何ですか?
定義火気設備との距離とは、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第11条に定められた規定で、「製造所若しくは供給所に設置するガス(低圧のものであって地表面に滞留するおそれのないものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第11条(火気設備との距離)は、日本のガス工作物の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第11条の条文原文は「製造所若しくは供給所に設置するガス(低圧のものであって地表面に滞留するおそれのないものを除く。」で始まります。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第11条は第一章 総則に置かれています。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年5月31日です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第11条の前の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第10条です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第11条の次の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第12条です。
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- 正式書式
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400111 - 本サイト収録
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400111/11