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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第七章 昇圧供給装置

第60条〜第63条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第七章 昇圧供給装置は、第60条〜第63条の全 4 条で構成されています。
  2. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第七章 昇圧供給装置が属するガス工作物の技術上の基準を定める省令の法令番号は平成十二年通商産業省令第百十一号です。
  3. ガス工作物の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年5月31日です。
  4. ガス工作物の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(昇圧限界)

第60条

昇圧供給装置の圧縮できるガスの量は、標準状態において毎時十八・五立方メートル未満でなければならない。

(安全措置等)

第61条

昇圧供給装置には、適切な過充てん防止措置を設けなければならない。

2昇圧供給装置には、当該装置の運転異常又は当該装置の取扱いにより障害を生じないよう、適切な措置を講じなければならない。

3昇圧供給装置には、内部が容易に変更できないよう、適切な措置を講じなければならない。

(設置場所等)

第62条

昇圧供給装置は、屋外(向かいあう二方の壁面がない建造物内その他ガスの滞留するおそれのない建造物内を含む。以下この条において同じ。)に設置し、屋外で充てんしなければならない。ただし、十分な能力を備えた換気設備を有する屋外以外の場所において適切なガス漏れ警報器が適切な方法により設けられている場合は、この限りでない。

2昇圧供給装置は、容易に移動し又は転倒しないよう地盤又は建造物に固定しなければならない。

(点検)

第63条

昇圧供給装置は、設置の日以後十四月に一回以上適切な点検を行い、装置の異常が認められなかったものでなければ使用してはならない。ただし、経済産業大臣(昇圧供給装置の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、当該昇圧供給装置の設置の場所を所管する産業保安監督部長。)の承認を受けた場合は、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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