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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第四章 特定ガス発生設備

第41条〜第44条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第四章 特定ガス発生設備は、第41条〜第44条の全 4 条で構成されています。
  2. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第四章 特定ガス発生設備が属するガス工作物の技術上の基準を定める省令の法令番号は平成十二年通商産業省令第百十一号です。
  3. ガス工作物の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年5月31日です。
  4. ガス工作物の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(構成等)

第41条

特定ガス発生設備(容器に附属する気化装置内においてガスを発生させるものを除く。以下この項において同じ。)は、次の各号に適合するものでなければならない。ただし、特定製造所において容器に充てんすることができる特定ガス発生設備であって、当該容器の液化ガス量を確認できる装置を設けたものは、この限りでない。

一容器の部分は、集合装置により連結される同一のガス発生能力を有する二系統の容器で構成される構造のものであること。

二集合装置の部分には一の系統の容器から発生するガスの圧力が供給に支障のある圧力以下に低下した場合、自動的に他の系統の容器からガスが発生する装置を設けること。

2容器に附属する気化装置内においてガスを発生させる特定ガス発生設備の容器の部分には、当該容器内の液化ガスの量を確認することができる装置を設けなければならない。ただし、一の系統の容器内の液化ガスの量が供給に支障のある量以下に低下した場合、自動的に他の系統の容器から液化ガスが流出する装置を設けているものは、この限りでない。

(操作用電源停止時の措置)

第42条

容器に附属する気化装置内においてガスを発生させる特定ガス発生設備であって当該気化装置を電源によって操作するものは、自家発電機その他の操作用電源が停止した際にガスの供給を維持するための装置を設けなければならない。

(附属設備等)

第43条

特定ガス発生設備には、容器の腐食及び転倒並びに容器のバルブの損傷を防止する適切な措置を講じなければならない。

2容器又は容器の設置場所には、容器内の圧力が異常に上昇しないよう適切な温度に維持できる適切な措置を講じなければならない。

(準用)

第44条

第六条第七項(液化ガス用貯槽の相互間に係る部分に限る。)及び第三十六条の規定は、容器に準用する。

2第三十七条の規定は、高圧ガス保安法第四十一条に規定する容器以外の容器に準用する。

3第三十一条の規定は、容器に附属する気化装置内においてガスを発生させる特定ガス発生設備に準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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