ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第42条(操作用電源停止時の措置)
容器に附属する気化装置内においてガスを発生させる特定ガス発生設備であって当該気化装置を電源によって操作するものは、自家発電機その他の操作用電源が停止した際にガスの供給を維持するための装置を設けなければならない。
この条文の基本情報
操作用電源停止時の措置とは何ですか?
定義操作用電源停止時の措置とは、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第42条に定められた規定で、「容器に附属する気化装置内においてガスを発生させる特定ガス発生設備であって当該気化装置を電源によって操作するものは、自家発電機その他の操作用電源が停止した際にガス…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第42条(操作用電源停止時の措置)は、日本のガス工作物の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第42条の条文原文は「容器に附属する気化装置内においてガスを発生させる特定ガス発生設備であって当該気化装置を電源によって操作するものは、自家発電機その他の操作用電源が停止した際にガス…」で始まります。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第42条は第四章 特定ガス発生設備に置かれています。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年5月31日です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第42条の前の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第41条です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第42条の次の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第43条です。
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- 正式書式
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400111 - 本サイト収録
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400111/42