(定義)
第1条
別タブ ↗この省令において使用する用語は、ガス事業法(以下「法」という。)、ガス事業法施行令(昭和二十九年政令第六十八号。以下「令」という。)及びガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)において使用する用語の例による。
(定義)
この省令において使用する用語は、ガス事業法(以下「法」という。)、ガス事業法施行令(昭和二十九年政令第六十八号。以下「令」という。)及びガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)において使用する用語の例による。
(適用除外)
次条、第四条(整圧器に係る部分を除く。)、第五条、第六条第七項(一のガスホルダー(最高使用圧力が高圧のものであって貯蔵能力が三百立方メートル以上のものに限る。)と他のガスホルダーとの相互間に係る規定に限る。)、第十四条(令第一条に規定する容器(以下この項及び第四章において単に「容器」という。)、集合装置及び容器に附属する気化装置内においてガスを発生させる特定ガス発生設備の当該容器と調整装置を連結する配管(以下「連結配管」という。)に係る部分に限る。)、第十五条第一項(容器、集合装置及び連結配管に係る部分に限る。)及び第十五条第二項(集合装置及び連結配管に係る部分に限る。)、第三十二条第一項(最高使用圧力が〇・二メガパスカル以上のガスホルダーに係る部分に限る。)、第四十一条から第四十四条まで並びに第五十一条第二項の規定は、準用事業者がその事業の用に供する工作物には、適用しない。
2第十四条第一号(ガス発生設備に係る部分に限る。)、第十五条第一項第一号(ガス発生設備に係る部分に限る。)、第二項及び第三項、第十六条並びに第十七条の規定は、準用事業者がその事業の用に供する工作物であって、経済産業大臣が保安上支障がないと認めた銑鉄又は合金鉄製造用の高炉には、適用しない。
3第十四条(液化ガス用貯槽又は冷凍設備に係る部分を除く。)、第十五条第一項(液化ガス用貯槽又は冷凍設備に係る部分を除く。)、第二項及び第三項、第十六条、第十七条、第二十九条並びに第三十五条第一項の規定は、次に掲げるガス工作物には、適用しない。
一ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第五十九条第一項の落成検査に合格し、又は同規則第八十四条第一項(同規則第九十条の二において準用する場合を含む。)の検定に合格している容器
二高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第四十一条に規定する容器
4第十四条から第十五条第三項まで、第十六条及び第二十九条の規定は、最高使用圧力が中圧又は低圧のガスの冷却の用に供する冷凍設備(冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)第三十六条第二項第一号に規定するものであって、高圧ガス保安法第五十七条に規定する技術上の基準に適合するものに限る。)には、適用しない。
5電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)が適用されるガス工作物については、この省令の規定を適用せず、電気事業法の相当規定の定めるところによる。
(公害の防止)
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設に該当するガス工作物に係るばい煙量又はばい煙濃度は、当該施設に係る同法第三条第一項若しくは第三項又は第四条第一項の排出基準に適合しなければならない。
2大気汚染防止法第五条の二第一項に規定する特定工場等に係る前項に規定するガス工作物にあっては、前項の規定によるほか、当該特定工場等に設置されているすべての当該ガス工作物において発生し、排出口から大気中に排出される指定ばい煙(同法第五条の二第一項に規定する指定ばい煙をいう。)の合計量が同法第五条の二第一項又は第三項の規定に基づいて定められた当該指定ばい煙に係る総量規制基準に適合することとならなければならない。
3大気汚染防止法第二条第九項に規定する一般粉じん発生施設に該当するガス工作物に係る構造並びに使用及び管理の方法は、当該施設に係る同法第十八条の三の構造並びに使用及び管理に関する基準に適合しなければならない。
4大気汚染防止法第二条第十三項に規定する水銀排出施設に該当するガス工作物に係る水銀濃度(同法第十八条の二十二に規定するものをいう。)は、当該施設に係る同条の排出基準に適合しなければならない。
5騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項に規定する特定施設に該当するガス工作物を設置する事業場であって同法第三条第一項の規定により指定された地域内に存するものは、当該事業場において発生する騒音が同法第四条第一項又は第二項の規制基準に適合しなければならない。
6振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第二条第一項に規定する特定施設に該当するガス工作物を設置する事業場であって同法第三条第一項の規定により指定された地域内に存するものは、当該事業場において発生する振動が同法第四条第一項又は第二項の規制基準に適合しなければならない。
(立ち入りの防止等)
製造所及び供給所には、構内に公衆がみだりに立ち入らないよう、適切な措置を講じなければならない。ただし、周囲の状況により公衆が立ち入るおそれがない場合は、この限りでない。
2移動式ガス発生設備及び整圧器(一の使用者にガスを供給するためのものを除く。)は、公衆がみだりに操作しないよう、適切な措置を講じなければならない。
(保安通信設備)
製造所(特定製造所を除く。)、供給所及び導管を管理する事業場には、緊急時に迅速な通信を確保するため、適切な通信設備を設けなければならない。
(離隔距離)
ガス発生器及び増熱器(移動式ガス発生設備に属するものを除く。)並びにガス精製設備、排送機、圧送機、ガスホルダー及び附帯設備であって製造設備に属するもの(冷凍設備及び配管を除く。)は、その外面から事業場の境界線(境界線が海、河川、湖沼等に接する場合は、当該海、河川、湖沼等の対岸)に対し、告示で定める距離を有しなければならない。ただし、災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事により設置されたガス発生器及び増熱器並びに附帯設備に属する熱交換器及び容器であって、告示で定める措置を講じたものについては、この限りでない。
2前項に規定するガス工作物(不活性のガス(空気を含む。以下同じ。)又は不活性の液化ガスのみを通ずるものを除く。以下この条から第十一条までにおいて同じ。)、特定ガス発生設備に係る容器及び移動式ガス発生設備(その貯蔵能力が、貯蔵するガスが液化ガスの場合は千キログラム以上、貯蔵するガスが圧縮ガスの場合は千立方メートル以上のものに限る。)に係る容器であって最高使用圧力が高圧のもの及び液化ガスを通ずるものは、その外面から学校、病院その他の告示で定める物件(以下「保安物件」という。)に対し告示で定める距離を有しなければならない。
3前項に規定するガス工作物であって、告示で定める製造所(以下「特定事業所」という。)に設置するもの(告示で定めるものを除く。)は、前項の規定によるほかその外面から当該特定事業所の境界線(当該境界線に連接する海、河川、湖沼その他告示で定める施設若しくは土地がある場合又は当該特定事業所においてガス工作物を設置する者が所有し、若しくは地上権、賃借権その他の土地の使用を目的とする権利を設定している土地がある場合にあっては、その外縁)に対し告示で定める距離を有しなければならない。
4ガスの種類、ガス工作物の状況、周囲の状況等の理由により経済産業大臣の認可を受けた場合は、前各項の規定によらないでガス工作物を施設することができる。
5前項の認可を受けようとするときは、その理由及び施設方法を記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。
6前項の場合においては、申請書及び関係図面の写しをガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
7液化ガス用貯槽(不活性の液化ガス用のもの、貯蔵能力が三トン未満のもの及び地盤面下に全部埋設されたものを除く。)の相互間、地盤面下に全部埋設された液化ガス用貯槽(不活性の液化ガス用のものを除く。)の相互間、一のガスホルダー(最高使用圧力が高圧のものであって貯蔵能力が三百立方メートル以上のものに限る。)と他のガスホルダーとの相互間及び液化ガス用貯槽(不活性の液化ガス用のもの、貯蔵能力が三トン未満のもの及び地盤面下に全部埋設されたものを除く。)とガスホルダー(最高使用圧力が高圧のものに限る。)との相互間は、ガス又は液化ガスが漏えいした場合の災害の発生を防止するために、保安上必要な距離を有しなければならない。
8大容量移動式ガス発生設備(移動式ガス発生設備であって貯蔵能力が液化ガスの場合百キログラム、圧縮ガスの場合三十立方メートルを超えるものをいう。第八条において同じ。)による供給を行う場合にあっては、ガス又は液化ガスが漏えいした場合の災害の発生を防止するために、他の移動式ガス発生設備に対し、保安上必要な距離を有しなければならない。
(保安区画)
特定事業所における高圧のガス又は液化ガスを通ずるガス工作物(配管及び導管を除く。以下この条において「高圧のガス工作物等」という。)は、ガス又は液化ガスが漏えいした場合の災害の発生を防止するために、設備の種類及び規模に応じ、保安上適切な区画に区分して設置し、かつ、高圧のガス工作物等(当該高圧のガス工作物等と一体となって製造の用に供する中圧又は低圧のガスを通ずるガス工作物を含む。)相互間は、保安上必要な距離を有しなければならない。
(防消火設備)
製造所若しくは供給所に設置するガス若しくは液化ガスを通ずるガス工作物又は大容量移動式ガス発生設備には、その規模に応じて、適切な防消火設備を適切な箇所に設けなければならない。
(ガスの滞留防止)
ガス又は液化ガスを通ずるガス工作物を設置する室(製造所及び供給所に存するものに限る。)は、これらのガス又は液化ガスが漏えいしたとき滞留しない構造でなければならない。
2製造所には、ガス又は液化ガスを通ずるガス工作物から漏えいしたガスが滞留するおそれのある製造所内の適当な場所に、当該ガスの漏えいを適切に検知し、かつ、警報する設備を設けなければならない。
(電気設備の防爆構造)
製造所若しくは供給所に設置するガス若しくは液化ガスを通ずるガス工作物又は移動式ガス発生設備の付近に設置する電気設備は、その設置場所の状況及び当該ガス又は液化ガスの種類に応じた防爆性能を有するものでなければならない。
(火気設備との距離)
製造所若しくは供給所に設置するガス(低圧のものであって地表面に滞留するおそれのないものを除く。以下この条において同じ。)若しくは液化ガスを通ずるガス工作物(配管、導管及び火気を取り扱うものを除く。以下この条において同じ。)又は移動式ガス発生設備は、当該ガス工作物又は当該移動式ガス発生設備からのガス又は液化ガスが漏えいした場合の火災等の発生を防止するため、その外面から火気を取り扱う設備(当該ガス工作物又は当該移動式ガス発生設備と一体となって製造又は供給の用に供するものを除く。)に対し適切な距離を有しなければならない。
(静電気除去)
液化ガスを通ずるガス工作物には、当該ガス工作物に生ずる静電気を除去する措置を講じなければならない。ただし、当該静電気によりガスに引火するおそれがない場合にあっては、この限りでない。
(ガスの置換等)
ガス発生設備、ガス精製設備、排送機、圧送機、ガスホルダー及び附帯設備であって製造設備に属するもののガス又は液化ガスを通ずる部分(不活性のガス又は不活性の液化ガスのみを通ずるものを除く。)は、ガス又は液化ガスを安全に置換できる構造でなければならない。
2ベントスタックには、放出したガスが周囲に障害を与えるおそれのないように適切な措置を講じなければならない。
3フレアースタックには、当該フレアースタックにおいて発生するふく射熱が周囲に障害を与えないよう適切な措置を講じ、かつ、ガスを安全に放出するための適切な措置を講じなければならない。
4毒性ガスを冷媒とする冷凍設備にあっては、冷媒ガスを廃棄する際にそのガスが危険又は損害を他に及ぼすおそれのないように廃棄される構造のものでなければならない。
(材料)
次の各号に掲げるガス工作物の主要材料は、最高使用温度及び最低使用温度において材料に及ぼす化学的及び物理的影響に対し、設備の種類、規模に応じて安全な機械的性質を有するものでなければならない。
一ガス発生設備(石炭を原料とするものを除く。)及びガス精製設備に属する容器(第四号に掲げるものを除く。)及び管のうち、内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分
二ガスホルダーのガスを貯蔵する部分
三附帯設備であって製造設備に属する次のイからニまでに掲げるもの
四令第一条に規定する容器
五集合装置及び連結配管
六導管及びガス栓
七製造所以外に施設されるガスを通ずる容器(移動式ガス発生設備に係るものを除く。)であって、内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分(不活性のガスによる圧力を受ける部分にあっては、〇・二メガパスカル以上の圧力を受ける部分に限る。)
八製造設備以外のガスを通ずる配管(整圧器の短絡管を含む。)であって、内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分(不活性のガスによる圧力を受ける部分にあっては、一メガパスカル以上の圧力を受ける部分に限る。)
九整圧器に取り付けるガス加温装置(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第一条に規定するボイラー及び圧力容器に該当するものを除く。次条において同じ。)のガスを通ずる配管
十昇圧供給装置のガスを通ずる部分
(構造等)
次の各号に掲げるガス工作物の構造は、供用中の荷重並びに最高使用温度及び最低使用温度における最高使用圧力に対し、設備の種類、規模に応じて適切な構造でなければならない。
一ガス発生設備及びガス精製設備に属する容器(第四号に掲げるものを除く。)及び管のうち、液化ガスを通ずるものであって内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分又はガスを通ずるものであって内面に〇・二メガパスカル以上の圧力を受ける部分
二ガスホルダー
三附帯設備であって製造設備に属する次のイからニまでに掲げるもの
四令第一条に規定する容器
五集合装置及び連結配管のうち、液化ガスを通ずるものであって内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分又はガスを通ずるものであって内面に〇・二メガパスカル以上の圧力を受ける部分
六導管(次号に掲げるものを除く。)及びガス栓
七海底に設置される導管
八製造所以外に施設されるガスを通ずる容器(移動式ガス発生設備に係るものを除く。)であって、内面に〇・二メガパスカル以上の圧力を受ける部分
九製造設備以外のガスを通ずる配管(整圧器の短絡管を含む。)であって、埋設されている部分又は内面に〇・二メガパスカル以上の圧力を受ける部分(不活性のガスによる圧力を受ける部分にあっては、一メガパスカル以上の圧力を受ける部分に限る。)
十整圧器に取り付けるガス加温装置のガスを通ずる配管
十一昇圧供給装置の耐圧部分
2ガス工作物のうち、耐圧部分及び液化ガスを通ずる部分は、適切な方法により耐圧試験を行ったときにこれに耐えるものでなければならない。ただし、次の各号に掲げるものにあっては、この限りでない。
一溶接により接合された導管(前項第七号に掲げるものを除く。)及びその附属設備であって、非破壊試験を行ったときこれに合格したもの
二延長が十五メートル未満の最高使用圧力が高圧の導管及びその附属設備並びに最高使用圧力が中圧の導管及びその附属設備であってそれらの継手部と同一材料、同一寸法及び同一施工方法で接合された試験のための管について最高使用圧力の一・五倍以上の圧力で試験を行ったときこれに耐えるもの
三排送機、圧送機、圧縮機、送風機、液化ガス用ポンプ及び昇圧供給装置
四整圧器及び特定ガス発生設備に属する調整装置
3ガス工作物のうち、ガス又は液化ガスを通ずる部分は、適切な方法により気密試験を行ったとき漏えいがないものでなければならない。ただし、次の各号に掲げるものにあっては、この限りでない。
一ガス発生器であって、石炭を原料とするもの
二前項第三号に掲げるもの
三前二号に掲げるもののほか最高使用圧力が零パスカル以下のもの及び常時大気に開放されているもの
4高圧のガス又は液化ガスを通ずるガス工作物(第二項第三号に掲げるもの、配管、導管、移動式ガス発生設備及び不等沈下等により当該ガス工作物に有害なひずみが生じないように設置された構造物上に設けられた高圧のガス又は液化ガスを通ずるガス工作物を除く。)の基礎の構造は、不等沈下等により当該ガス工作物に有害なひずみが生じないようなものでなければならない。
(溶接部分)
ガス工作物のガス又は液化ガスを通ずる部分であって、内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分の溶接された部分は、溶込みが十分で、溶接による割れ等で有害な欠陥がなく、かつ、設計上要求される強度以上の強度でなければならない。
2次の各号に掲げるガス工作物(第三号ロに掲げる導管にあっては、最高使用圧力が〇・三メガパスカル以上のものに限る。)であって、ガス又は液化ガスによる圧力を受ける部分を溶接する場合は、適切な機械試験等により適切な溶接施工方法等であることをあらかじめ確認したものによらなければならない。
一容器であって次に掲げるもの
二配管(内径が百五十ミリメートル以上のものに限る。)であって、次に掲げるもの
三導管であって次に掲げるもの
3前項各号に掲げるものであって、ガス又は液化ガスによる圧力を受ける部分の溶接された部分は適切な溶接設計(溶接方法の種類、溶接部の形状等をいう。)により適切に溶接されたものであり、かつ、有害な欠陥がないこと及び適切な機械的性質を有することを適切な試験方法により適切に確認されたものでなければならない。
(安全弁)
ガス発生設備、ガス精製設備、ガスホルダー及び附帯設備(液化ガス用貯槽及び冷凍設備を除く。)であって製造設備に属するもの(容器に限る。)であって、最高使用圧力が高圧のもの若しくは中圧のもの又は液化ガスを通ずるもののうち、過圧が生ずるおそれのあるものには、その圧力を逃すために適切な安全弁を設けなければならない。この場合において、当該安全弁は、作動時に安全弁から吹き出されるガスによる障害が生じないよう施設しなければならない。
(計測装置等)
ガス発生設備(移動式ガス発生設備を除く。)、ガス精製設備、ガスホルダー、排送機、圧送機及び附帯設備であって製造設備に属するものには、ガス又は液化ガスを通ずる設備の損傷を防止するため使用の状態を計測又は確認できる適切な装置を設けなければならない。
2移動式ガス発生設備には、設備の損傷を防止するため使用の状態を計測又は確認できる適切な措置が講じられていなければならない。
(警報装置)
ガス発生設備(移動式ガス発生設備を除く。)、ガス精製設備、ガスホルダー、排送機、圧送機及び附帯設備であって製造設備に属するものには、ガス又は液化ガスを通ずる設備の損傷に至るおそれのある状態を検知し警報する適切な装置を設けなければならない。
(誤操作防止及びインターロック)
製造所、供給所又は移動式ガス発生設備に設置する遮断装置には、誤操作を防止し、かつ、確実に操作することができる措置を講じなければならない。
2特定事業所に設置する高圧のガス若しくは液化ガスを通ずるガス工作物又は当該ガス工作物に係る計装回路には、当該設備の態様に応じ、保安上重要な箇所に、適切なインターロック機構を設けなければならない。
3外部強制潤滑油装置を有する排送機又は圧送機には、当該装置の潤滑油圧が異常に低下した場合に、自動的に他の潤滑油装置を作動させ、又は自動的に排送機若しくは圧送機を停止させる装置を設けなければならない。
(保安電力等)
製造設備を安全に停止させるのに必要な装置その他の製造所及び供給所の保安上重要な設備には、停電等により当該設備の機能が失われることのないよう適切な措置を講じなければならない。
(付臭措置)
ガスの使用者及びガスを供給する事業を営む者に供給されるガス(ガスを供給する事業を営む者に供給されるものにあっては、低圧により供給されるものに限る。)は、容易に臭気によるガスの感知ができるように、付臭されていなければならない。ただし、準用事業者がその事業の用に供するもの、中圧以上のガス圧力により行う大口供給の用に供するもの、適切な漏えい検知装置が適切な方法により設置されているもの(低圧により行う大口供給の用に供するもの及びガスを供給する事業を営む他の者に供給するものに限る。)及びガスの空気中の混合容積比率が千分の一である場合に臭気の有無が感知できるものにあっては、この限りでない。
(計器室)
特定事業所に設置する計器室(ガス工作物を制御するための機器を集中的に設置している室をいう。)は、緊急時においても当該ガス工作物を安全に制御できるものでなければならない。
(経過措置)
一の製造所が特定事業所となった場合において、それ以前に既に当該製造所に設置され、又は設置若しくは変更のための工事に着手したガス工作物については、特定事業所となった日から二年間は、第六条第三項、第二十条第二項及び前条の規定は、適用しない。
2前項に規定するガス工作物に対する第六条第三項の規定の適用については、同項中「当該特定事業所の境界線(当該境界線に連接する海、河川、湖沼その他告示で定める施設若しくは土地がある場合又は当該特定事業所においてガス工作物を設置する者が所有し、若しくは地上権、賃借権その他の土地の使用を目的とする権利を設定している土地がある場合にあっては、その外縁)」とあるのは、「保安物件(保安のための宿直施設を除く。)」とする。
3第一項に規定するガス工作物であって、水噴霧装置又はこれと同等以上の防火上及び消火上有効な能力を有する設備を設けた液化ガス用貯槽については、第六条第七項(液化ガス用貯槽の相互間に係る規定に限る。)の規定は、適用しない。
4第一項に規定するガス工作物については、第七条の規定は、適用しない。
(ガス製造事業の届出に伴う措置)
高圧ガス保安法の規定に基づき設置された液化ガス貯蔵設備等は、ガス事業法第八十六条第一項の規定による届出があったときに、この省令で定める技術上の基準に適合しているものとみなす。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)