ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第18条(計測装置等)
- ガス発生設備(移動式ガス発生設備を除く。)、ガス精製設備、ガスホルダー、排送機、圧送機及び附帯設備であって製造設備に属するものには、ガス又は液化ガスを通ずる設備の損傷を防止するため使用の状態を計測又は確認できる適切な装置を設けなければならない。
- 2.移動式ガス発生設備には、設備の損傷を防止するため使用の状態を計測又は確認できる適切な措置が講じられていなければならない。
この条文の基本情報
計測装置等とは何ですか?
定義計測装置等とは、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第18条に定められた規定で、「ガス発生設備(移動式ガス発生設備を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第18条(計測装置等)は、日本のガス工作物の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第18条の条文原文は「ガス発生設備(移動式ガス発生設備を除く。」で始まります。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第18条は第一章 総則に置かれています。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年5月31日です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第18条の前の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第17条です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第18条の次の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第19条です。
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- 正式書式
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400111 - 本サイト収録
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400111/18