(高圧整圧器の保安措置)
第56条
別タブ ↗最高使用圧力が高圧の整圧器には、ガスの漏えいによる火災等の発生を防止するための適切な措置を講じなければならない。
(高圧整圧器の保安措置)
最高使用圧力が高圧の整圧器には、ガスの漏えいによる火災等の発生を防止するための適切な措置を講じなければならない。
(ガス遮断装置等)
整圧器は、次の各号に適合するものでなければならない。
一入口には、ガス遮断装置を設けること。
二入口には、不純物を除去する装置を設けること。ただし、一の使用者にガスを供給するためのものにあっては、この限りでない。
三一の使用者にガスを供給するためのものには、ガスの圧力が異常に上昇することを防止する装置を設けること。
(浸水防止措置等)
浸水のおそれのある地下に設置する整圧器には、浸水を防止するための措置を講じなければならない。
2ガス中の水分の凍結により整圧機能を損なうおそれのある整圧器には、凍結を防止するための措置を講じなければならない。
3整圧器の制御用配管、補助整圧器その他の附属設備は、地震に対し耐えるよう支持されていなければならない。
第五十九条
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)