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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第六章 整圧器

第56条〜第59条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第六章 整圧器は、第56条〜第59条の全 4 条で構成されています。
  2. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第六章 整圧器が属するガス工作物の技術上の基準を定める省令の法令番号は平成十二年通商産業省令第百十一号です。
  3. ガス工作物の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年5月31日です。
  4. ガス工作物の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(高圧整圧器の保安措置)

第56条

別タブ ↗

最高使用圧力が高圧の整圧器には、ガスの漏えいによる火災等の発生を防止するための適切な措置を講じなければならない。

(ガス遮断装置等)

第57条

別タブ ↗

整圧器は、次の各号に適合するものでなければならない。

一入口には、ガス遮断装置を設けること。

二入口には、不純物を除去する装置を設けること。ただし、一の使用者にガスを供給するためのものにあっては、この限りでない。

三一の使用者にガスを供給するためのものには、ガスの圧力が異常に上昇することを防止する装置を設けること。

(浸水防止措置等)

第58条

別タブ ↗

浸水のおそれのある地下に設置する整圧器には、浸水を防止するための措置を講じなければならない。

2ガス中の水分の凍結により整圧機能を損なうおそれのある整圧器には、凍結を防止するための措置を講じなければならない。

3整圧器の制御用配管、補助整圧器その他の附属設備は、地震に対し耐えるよう支持されていなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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