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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第八章 雑則

第64条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第八章 雑則は、第64条の全 1 条で構成されています。
  2. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第八章 雑則が属するガス工作物の技術上の基準を定める省令の法令番号は平成十二年通商産業省令第百十一号です。
  3. ガス工作物の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年5月31日です。
  4. ガス工作物の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(ガス工作物に係る保安に支障のおそれがないと認められる場合の特例)

第64条

経済産業大臣がガス事業者による保安の確保の方法がそのガス工作物に係る保安に支障のおそれがないものであると認める場合における当該ガス工作物が適合するよう維持しなければならない技術上の基準は、第十七条、第二十二条、第三十五条第一項、第三十八条、第四十六条、第五十二条、第五十四条及び五十五条の規定にかかわらず、その認めたものをもって、これらの規定に規定する基準に代えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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