ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第64条(ガス工作物に係る保安に支障のおそれがないと認められる場合の特例)
経済産業大臣がガス事業者による保安の確保の方法がそのガス工作物に係る保安に支障のおそれがないものであると認める場合における当該ガス工作物が適合するよう維持しなければならない技術上の基準は、第十七条、第二十二条、第三十五条第一項、第三十八条、第四十六条、第五十二条、第五十四条及び五十五条の規定にかかわらず、その認めたものをもって、これらの規定に規定する基準に代えるものとする。
この条文の基本情報
ガス工作物に係る保安に支障のおそれがないと認められる場合の特例とは何ですか?
定義ガス工作物に係る保安に支障のおそれがないと認められる場合の特例とは、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第64条に定められた規定で、「経済産業大臣がガス事業者による保安の確保の方法がそのガス工作物に係る保安に支障のおそれがないものであると認める場合における当該ガス工作物が適合するよう維持しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第64条(ガス工作物に係る保安に支障のおそれがないと認められる場合の特例)は、日本のガス工作物の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第64条の条文原文は「経済産業大臣がガス事業者による保安の確保の方法がそのガス工作物に係る保安に支障のおそれがないものであると認める場合における当該ガス工作物が適合するよう維持しなけ…」で始まります。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第64条は第八章 雑則に置かれています。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年5月31日です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第64条の前の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第63条です。
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- 正式書式
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400111 - 本サイト収録
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400111/64