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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第63条(点検)

昇圧供給装置は、設置の日以後十四月に一回以上適切な点検を行い、装置の異常が認められなかったものでなければ使用してはならない。ただし、経済産業大臣(昇圧供給装置の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、当該昇圧供給装置の設置の場所を所管する産業保安監督部長。)の承認を受けた場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

点検とは何ですか?

定義点検とは、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第63条に定められた規定で、「昇圧供給装置は、設置の日以後十四月に一回以上適切な点検を行い、装置の異常が認められなかったものでなければ使用してはならない。ただし、経済産業大臣(昇圧供給装置の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第63条(点検)は、日本のガス工作物の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第63条の条文原文は「昇圧供給装置は、設置の日以後十四月に一回以上適切な点検を行い、装置の異常が認められなかったものでなければ使用してはならない。ただし、経済産業大臣(昇圧供給装置の…」で始まります。
  3. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第63条は第七章 昇圧供給装置に置かれています。
  4. ガス工作物の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年5月31日です。
  5. ガス工作物の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第63条の前の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第62条です。
  7. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第63条の次の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400111
  • 本サイト収録ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400111/63

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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