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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第62条(設置場所等)

  1. 昇圧供給装置は、屋外(向かいあう二方の壁面がない建造物内その他ガスの滞留するおそれのない建造物内を含む。以下この条において同じ。)に設置し、屋外で充てんしなければならない。ただし、十分な能力を備えた換気設備を有する屋外以外の場所において適切なガス漏れ警報器が適切な方法により設けられている場合は、この限りでない。
  2. 2.昇圧供給装置は、容易に移動し又は転倒しないよう地盤又は建造物に固定しなければならない。

この条文の基本情報

設置場所等とは何ですか?

定義設置場所等とは、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第62条に定められた規定で、「昇圧供給装置は、屋外(向かいあう二方の壁面がない建造物内その他ガスの滞留するおそれのない建造物内を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第62条(設置場所等)は、日本のガス工作物の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第62条の条文原文は「昇圧供給装置は、屋外(向かいあう二方の壁面がない建造物内その他ガスの滞留するおそれのない建造物内を含む。」で始まります。
  3. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第62条は第七章 昇圧供給装置に置かれています。
  4. ガス工作物の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年5月31日です。
  5. ガス工作物の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第62条の前の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第61条です。
  7. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第62条の次の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400111
  • 本サイト収録ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400111/62

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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