ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第61条(安全措置等)
- 昇圧供給装置には、適切な過充てん防止措置を設けなければならない。
- 2.昇圧供給装置には、当該装置の運転異常又は当該装置の取扱いにより障害を生じないよう、適切な措置を講じなければならない。
- 3.昇圧供給装置には、内部が容易に変更できないよう、適切な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
安全措置等とは何ですか?
定義安全措置等とは、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第61条に定められた規定で、「昇圧供給装置には、適切な過充てん防止措置を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第61条(安全措置等)は、日本のガス工作物の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第61条の条文原文は「昇圧供給装置には、適切な過充てん防止措置を設けなければならない。」で始まります。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第61条は第七章 昇圧供給装置に置かれています。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年5月31日です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第61条の前の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第60条です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第61条の次の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第62条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400111 - 本サイト収録
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400111/61