ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第60条(昇圧限界)
昇圧供給装置の圧縮できるガスの量は、標準状態において毎時十八・五立方メートル未満でなければならない。
この条文の基本情報
昇圧限界とは何ですか?
定義昇圧限界とは、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第60条に定められた規定で、「昇圧供給装置の圧縮できるガスの量は、標準状態において毎時十八・五立方メートル未満でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第60条(昇圧限界)は、日本のガス工作物の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第60条の条文原文は「昇圧供給装置の圧縮できるガスの量は、標準状態において毎時十八・五立方メートル未満でなければならない。」で始まります。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第60条は第七章 昇圧供給装置に置かれています。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年5月31日です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第60条の前の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第59条です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第60条の次の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第61条です。
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- 正式書式
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400111 - 本サイト収録
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400111/60