ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第58条(浸水防止措置等)
- 浸水のおそれのある地下に設置する整圧器には、浸水を防止するための措置を講じなければならない。
- 2.ガス中の水分の凍結により整圧機能を損なうおそれのある整圧器には、凍結を防止するための措置を講じなければならない。
- 3.整圧器の制御用配管、補助整圧器その他の附属設備は、地震に対し耐えるよう支持されていなければならない。
この条文の基本情報
浸水防止措置等とは何ですか?
定義浸水防止措置等とは、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第58条に定められた規定で、「浸水のおそれのある地下に設置する整圧器には、浸水を防止するための措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第58条(浸水防止措置等)は、日本のガス工作物の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第58条の条文原文は「浸水のおそれのある地下に設置する整圧器には、浸水を防止するための措置を講じなければならない。」で始まります。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第58条は第六章 整圧器に置かれています。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年5月31日です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第58条の前の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第57条です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第58条の次の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第59条です。
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- 正式書式
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400111 - 本サイト収録
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400111/58