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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第7条(保安区画)

特定事業所における高圧のガス又は液化ガスを通ずるガス工作物(配管及び導管を除く。以下この条において「高圧のガス工作物等」という。)は、ガス又は液化ガスが漏えいした場合の災害の発生を防止するために、設備の種類及び規模に応じ、保安上適切な区画に区分して設置し、かつ、高圧のガス工作物等(当該高圧のガス工作物等と一体となって製造の用に供する中圧又は低圧のガスを通ずるガス工作物を含む。)相互間は、保安上必要な距離を有しなければならない。

この条文の基本情報

保安区画とは何ですか?

定義保安区画とは、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第7条に定められた規定で、「特定事業所における高圧のガス又は液化ガスを通ずるガス工作物(配管及び導管を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第7条(保安区画)は、日本のガス工作物の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第7条の条文原文は「特定事業所における高圧のガス又は液化ガスを通ずるガス工作物(配管及び導管を除く。」で始まります。
  3. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第7条は第一章 総則に置かれています。
  4. ガス工作物の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年5月31日です。
  5. ガス工作物の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第7条の前の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第6条です。
  7. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第7条の次の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400111
  • 本サイト収録ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400111/7

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