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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第13条(ガスの置換等)

  1. ガス発生設備、ガス精製設備、排送機、圧送機、ガスホルダー及び附帯設備であって製造設備に属するもののガス又は液化ガスを通ずる部分(不活性のガス又は不活性の液化ガスのみを通ずるものを除く。)は、ガス又は液化ガスを安全に置換できる構造でなければならない。
  2. 2.ベントスタックには、放出したガスが周囲に障害を与えるおそれのないように適切な措置を講じなければならない。
  3. 3.フレアースタックには、当該フレアースタックにおいて発生するふく射熱が周囲に障害を与えないよう適切な措置を講じ、かつ、ガスを安全に放出するための適切な措置を講じなければならない。
  4. 4.毒性ガスを冷媒とする冷凍設備にあっては、冷媒ガスを廃棄する際にそのガスが危険又は損害を他に及ぼすおそれのないように廃棄される構造のものでなければならない。

この条文の基本情報

ガスの置換等とは何ですか?

定義ガスの置換等とは、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第13条に定められた規定で、「ガス発生設備、ガス精製設備、排送機、圧送機、ガスホルダー及び附帯設備であって製造設備に属するもののガス又は液化ガスを通ずる部分(不活性のガス又は不活性の液化ガス…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第13条(ガスの置換等)は、日本のガス工作物の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第13条の条文原文は「ガス発生設備、ガス精製設備、排送機、圧送機、ガスホルダー及び附帯設備であって製造設備に属するもののガス又は液化ガスを通ずる部分(不活性のガス又は不活性の液化ガス…」で始まります。
  3. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第13条は第一章 総則に置かれています。
  4. ガス工作物の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年5月31日です。
  5. ガス工作物の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第13条の前の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第12条です。
  7. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第13条の次の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400111
  • 本サイト収録ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400111/13

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