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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第14条(材料)

  1. 次の各号に掲げるガス工作物の主要材料は、最高使用温度及び最低使用温度において材料に及ぼす化学的及び物理的影響に対し、設備の種類、規模に応じて安全な機械的性質を有するものでなければならない。
  2. 一ガス発生設備(石炭を原料とするものを除く。)及びガス精製設備に属する容器(第四号に掲げるものを除く。)及び管のうち、内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分
  3. 二ガスホルダーのガスを貯蔵する部分
  4. 三附帯設備であって製造設備に属する次のイからニまでに掲げるもの
  5. 四令第一条に規定する容器
  6. 五集合装置及び連結配管
  7. 六導管及びガス栓
  8. 七製造所以外に施設されるガスを通ずる容器(移動式ガス発生設備に係るものを除く。)であって、内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分(不活性のガスによる圧力を受ける部分にあっては、〇・二メガパスカル以上の圧力を受ける部分に限る。)
  9. 八製造設備以外のガスを通ずる配管(整圧器の短絡管を含む。)であって、内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分(不活性のガスによる圧力を受ける部分にあっては、一メガパスカル以上の圧力を受ける部分に限る。)
  10. 九整圧器に取り付けるガス加温装置(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第一条に規定するボイラー及び圧力容器に該当するものを除く。次条において同じ。)のガスを通ずる配管
  11. 十昇圧供給装置のガスを通ずる部分

この条文の基本情報

材料とは何ですか?

定義材料とは、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第14条に定められた規定で、「次の各号に掲げるガス工作物の主要材料は、最高使用温度及び最低使用温度において材料に及ぼす化学的及び物理的影響に対し、設備の種類、規模に応じて安全な機械的性質を有…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第14条(材料)は、日本のガス工作物の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第14条の条文原文は「次の各号に掲げるガス工作物の主要材料は、最高使用温度及び最低使用温度において材料に及ぼす化学的及び物理的影響に対し、設備の種類、規模に応じて安全な機械的性質を有…」で始まります。
  3. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第14条は第一章 総則に置かれています。
  4. ガス工作物の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年5月31日です。
  5. ガス工作物の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第14条の前の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第13条です。
  7. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第14条の次の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400111
  • 本サイト収録ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400111/14

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