ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第23条(計器室)
特定事業所に設置する計器室(ガス工作物を制御するための機器を集中的に設置している室をいう。)は、緊急時においても当該ガス工作物を安全に制御できるものでなければならない。
この条文の基本情報
計器室とは何ですか?
定義計器室とは、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第23条に定められた規定で、「特定事業所に設置する計器室(ガス工作物を制御するための機器を集中的に設置している室をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第23条(計器室)は、日本のガス工作物の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第23条の条文原文は「特定事業所に設置する計器室(ガス工作物を制御するための機器を集中的に設置している室をいう。」で始まります。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第23条は第一章 総則に置かれています。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年5月31日です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第23条の前の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第22条です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第23条の次の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第24条です。
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- 正式書式
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400111 - 本サイト収録
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400111/23