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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第24条(経過措置)

  1. 一の製造所が特定事業所となった場合において、それ以前に既に当該製造所に設置され、又は設置若しくは変更のための工事に着手したガス工作物については、特定事業所となった日から二年間は、第六条第三項、第二十条第二項及び前条の規定は、適用しない。
  2. 2.前項に規定するガス工作物に対する第六条第三項の規定の適用については、同項中「当該特定事業所の境界線(当該境界線に連接する海、河川、湖沼その他告示で定める施設若しくは土地がある場合又は当該特定事業所においてガス工作物を設置する者が所有し、若しくは地上権、賃借権その他の土地の使用を目的とする権利を設定している土地がある場合にあっては、その外縁)」とあるのは、「保安物件(保安のための宿直施設を除く。)」とする。
  3. 3.第一項に規定するガス工作物であって、水噴霧装置又はこれと同等以上の防火上及び消火上有効な能力を有する設備を設けた液化ガス用貯槽については、第六条第七項(液化ガス用貯槽の相互間に係る規定に限る。)の規定は、適用しない。
  4. 4.第一項に規定するガス工作物については、第七条の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

経過措置とは何ですか?

定義経過措置とは、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第24条に定められた規定で、「一の製造所が特定事業所となった場合において、それ以前に既に当該製造所に設置され、又は設置若しくは変更のための工事に着手したガス工作物については、特定事業所となっ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第24条(経過措置)は、日本のガス工作物の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第24条の条文原文は「一の製造所が特定事業所となった場合において、それ以前に既に当該製造所に設置され、又は設置若しくは変更のための工事に着手したガス工作物については、特定事業所となっ…」で始まります。
  3. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第24条は第一章 総則に置かれています。
  4. ガス工作物の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年5月31日です。
  5. ガス工作物の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第24条の前の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第23条です。
  7. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第24条の次の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第24条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400111
  • 本サイト収録ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400111/24

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