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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第20条(誤操作防止及びインターロック)

  1. 製造所、供給所又は移動式ガス発生設備に設置する遮断装置には、誤操作を防止し、かつ、確実に操作することができる措置を講じなければならない。
  2. 2.特定事業所に設置する高圧のガス若しくは液化ガスを通ずるガス工作物又は当該ガス工作物に係る計装回路には、当該設備の態様に応じ、保安上重要な箇所に、適切なインターロック機構を設けなければならない。
  3. 3.外部強制潤滑油装置を有する排送機又は圧送機には、当該装置の潤滑油圧が異常に低下した場合に、自動的に他の潤滑油装置を作動させ、又は自動的に排送機若しくは圧送機を停止させる装置を設けなければならない。

この条文の基本情報

誤操作防止及びインターロックとは何ですか?

定義誤操作防止及びインターロックとは、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第20条に定められた規定で、「製造所、供給所又は移動式ガス発生設備に設置する遮断装置には、誤操作を防止し、かつ、確実に操作することができる措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第20条(誤操作防止及びインターロック)は、日本のガス工作物の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第20条の条文原文は「製造所、供給所又は移動式ガス発生設備に設置する遮断装置には、誤操作を防止し、かつ、確実に操作することができる措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第20条は第一章 総則に置かれています。
  4. ガス工作物の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年5月31日です。
  5. ガス工作物の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第20条の前の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第19条です。
  7. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第20条の次の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400111
  • 本サイト収録ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400111/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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