ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第9条(ガスの滞留防止)
- ガス又は液化ガスを通ずるガス工作物を設置する室(製造所及び供給所に存するものに限る。)は、これらのガス又は液化ガスが漏えいしたとき滞留しない構造でなければならない。
- 2.製造所には、ガス又は液化ガスを通ずるガス工作物から漏えいしたガスが滞留するおそれのある製造所内の適当な場所に、当該ガスの漏えいを適切に検知し、かつ、警報する設備を設けなければならない。
この条文の基本情報
ガスの滞留防止とは何ですか?
定義ガスの滞留防止とは、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第9条に定められた規定で、「ガス又は液化ガスを通ずるガス工作物を設置する室(製造所及び供給所に存するものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第9条(ガスの滞留防止)は、日本のガス工作物の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第9条の条文原文は「ガス又は液化ガスを通ずるガス工作物を設置する室(製造所及び供給所に存するものに限る。」で始まります。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第9条は第一章 総則に置かれています。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年5月31日です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第9条の前の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第8条です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第9条の次の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第10条です。
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- 正式書式
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400111 - 本サイト収録
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400111/9