ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第41条(構成等)
- 特定ガス発生設備(容器に附属する気化装置内においてガスを発生させるものを除く。以下この項において同じ。)は、次の各号に適合するものでなければならない。ただし、特定製造所において容器に充てんすることができる特定ガス発生設備であって、当該容器の液化ガス量を確認できる装置を設けたものは、この限りでない。
- 一容器の部分は、集合装置により連結される同一のガス発生能力を有する二系統の容器で構成される構造のものであること。
- 二集合装置の部分には一の系統の容器から発生するガスの圧力が供給に支障のある圧力以下に低下した場合、自動的に他の系統の容器からガスが発生する装置を設けること。
- 2.容器に附属する気化装置内においてガスを発生させる特定ガス発生設備の容器の部分には、当該容器内の液化ガスの量を確認することができる装置を設けなければならない。ただし、一の系統の容器内の液化ガスの量が供給に支障のある量以下に低下した場合、自動的に他の系統の容器から液化ガスが流出する装置を設けているものは、この限りでない。
この条文の基本情報
構成等とは何ですか?
定義構成等とは、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第41条に定められた規定で、「特定ガス発生設備(容器に附属する気化装置内においてガスを発生させるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第41条(構成等)は、日本のガス工作物の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第41条の条文原文は「特定ガス発生設備(容器に附属する気化装置内においてガスを発生させるものを除く。」で始まります。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第41条は第四章 特定ガス発生設備に置かれています。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年5月31日です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第41条の前の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第40条です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第41条の次の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第42条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400111 - 本サイト収録
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400111/41