ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第40条(経過措置)
- 第二十四条第一項に規定するガス工作物については、同項に定める日から二年間は、第三十八条の規定は、特定事業所に係る部分に限り、適用しない。
- 2.第二十四条第一項に規定するガス工作物に対する第三十三条及び第三十六条の規定の適用については、同項に定める日から二年間は、なお従前の例による。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第40条に定められた規定で、「第二十四条第一項に規定するガス工作物については、同項に定める日から二年間は、第三十八条の規定は、特定事業所に係る部分に限り、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第40条(経過措置)は、日本のガス工作物の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第40条の条文原文は「第二十四条第一項に規定するガス工作物については、同項に定める日から二年間は、第三十八条の規定は、特定事業所に係る部分に限り、適用しない。」で始まります。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第40条は第三章 ガスホルダー及び液化ガス用貯槽に置かれています。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年5月31日です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第40条の前の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第39条です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第40条の次の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第41条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400111 - 本サイト収録
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400111/40