ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第44条(準用)
- 第六条第七項(液化ガス用貯槽の相互間に係る部分に限る。)及び第三十六条の規定は、容器に準用する。
- 2.第三十七条の規定は、高圧ガス保安法第四十一条に規定する容器以外の容器に準用する。
- 3.第三十一条の規定は、容器に附属する気化装置内においてガスを発生させる特定ガス発生設備に準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第44条に定められた規定で、「第六条第七項(液化ガス用貯槽の相互間に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第44条(準用)は、日本のガス工作物の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第44条の条文原文は「第六条第七項(液化ガス用貯槽の相互間に係る部分に限る。」で始まります。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第44条は第四章 特定ガス発生設備に置かれています。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年5月31日です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第44条の前の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第43条です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第44条の次の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第45条です。
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- 正式書式
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400111 - 本サイト収録
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400111/44