ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第45条(ガス栓の形状等)
- ガス栓は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一ガス出口側の形状は、告示で定めるものにあっては告示で定める規格に適合すること。その他のものにあっては、適正な管、接続具等を接続した場合に、接続部の気密が確保できるものであること。
- 二告示で定める着脱が容易なガス栓は、内部に過流出安全機構を有すること。
この条文の基本情報
ガス栓の形状等とは何ですか?
定義ガス栓の形状等とは、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第45条に定められた規定で、「ガス栓は、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第45条(ガス栓の形状等)は、日本のガス工作物の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第45条の条文原文は「ガス栓は、次の各号に適合するものでなければならない。」で始まります。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第45条は第五章 導管に置かれています。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年5月31日です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第45条の前の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第44条です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第45条の次の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第46条です。
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- 正式書式
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400111 - 本サイト収録
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400111/45