ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第46条(水取り器)
水のたまるおそれのある導管には、適切な水取り器を設けなければならない。
この条文の基本情報
水取り器とは何ですか?
定義水取り器とは、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第46条に定められた規定で、「水のたまるおそれのある導管には、適切な水取り器を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第46条(水取り器)は、日本のガス工作物の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第46条の条文原文は「水のたまるおそれのある導管には、適切な水取り器を設けなければならない。」で始まります。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第46条は第五章 導管に置かれています。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年5月31日です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第46条の前の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第45条です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第46条の次の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第47条です。
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- 正式書式
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400111 - 本サイト収録
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400111/46