ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第38条(防液堤)
- 液化ガス用貯槽(不活性の液化ガス用のものを除く。)には、当該貯槽からの液化ガスが漏えいした場合の災害の発生を防止するため適切な防液堤を設置しなければならない。ただし、貯蔵能力が千トン(特定事業所に設置されるものにあっては五百トン)未満のもの及び埋設された液化ガス用貯槽であって、当該貯槽の内の液化ガスの最高液面が盛土の天端面以下にあり、かつ、当該貯槽の液化ガスの最高液面以下の部分と周囲の地盤との間に空隙がないものは、この限りでない。
- 2.前項の防液堤の外面から防災作業のために必要な距離の内側には、液化ガスの漏えい又は火災等の拡大を防止する上で支障のない設備以外の設備を設置してはならない。
この条文の基本情報
防液堤とは何ですか?
定義防液堤とは、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第38条に定められた規定で、「液化ガス用貯槽(不活性の液化ガス用のものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第38条(防液堤)は、日本のガス工作物の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第38条の条文原文は「液化ガス用貯槽(不活性の液化ガス用のものを除く。」で始まります。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第38条は第三章 ガスホルダー及び液化ガス用貯槽に置かれています。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年5月31日です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第38条の前の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第37条です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第38条の次の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第39条です。
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- 正式書式
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400111 - 本サイト収録
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400111/38