ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第48条(防護措置)
- 導管(最高使用圧力が低圧の導管であって、内径が百ミリメートル未満のものを除く。)であって、道路の路面に露出しているものは、車両の接触その他の衝撃により損傷のおそれのある部分に衝撃による損傷を防止するための措置を講じなければならない。
- 2.道路に埋設される本支管(最高使用圧力が五キロパスカル以上のポリエチレン管に限る。)には、掘削等による損傷を防止するための適切な措置を講じなければならない。
- 3.道路以外の地盤面下に埋設される本支管(最高使用圧力が低圧のもの(ポリエチレン管にあっては、最高使用圧力が五キロパスカルを超えないものに限る。)及び他工事による損傷のおそれのないものを除く。)には、掘削等による損傷を防止するための適切な措置を講じなければならない。
- 4.第十五条第一項第七号に掲げるものには、投錨等により導管が損傷を受けるおそれがある場合にあっては、損傷を防止するための適切な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
防護措置とは何ですか?
定義防護措置とは、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第48条に定められた規定で、「導管(最高使用圧力が低圧の導管であって、内径が百ミリメートル未満のものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第48条(防護措置)は、日本のガス工作物の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第48条の条文原文は「導管(最高使用圧力が低圧の導管であって、内径が百ミリメートル未満のものを除く。」で始まります。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第48条は第五章 導管に置かれています。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年5月31日です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第48条の前の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第47条です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第48条の次の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第49条です。
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- 正式書式
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400111 - 本サイト収録
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400111/48