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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 本文

  1. この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
  2. 2.この省令の施行の際現に設置され、又は設置若しくは変更の工事に着手したガス工作物については、第四十四条第二項、第五十一条、第五十九条及び第六十三条の規定を除き、なお従前の例による。
  3. 3.通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号。以下「整理合理化法」という。)附則第五十三条の規定によりなお従前の例によることとされた整理合理化法第十一条の規定による改正前のガス事業法(以下「旧ガス事業法」という。)第二十七条の二第一項又は第二項(旧ガス事業法第三十七条の十において準用する場合を含む。次項において同じ。)の認可の申請に係る認可又は不認可の処分並びに整理合理化法附則第五十五条の規定によりなお従前の例によることとされた旧ガス事業法第二十七条の三第一項(旧ガス事業法第三十七条の十において、又は旧ガス事業法第三十八条の規定により準用する場合を含む。)の規定による届出であって整理合理化法第十一条の規定の施行前にされたもの及び当該届出に係る工事の計画の変更の届出並びにこれらの届出に係る工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
  4. 4.整理合理化法附則第五十六条の規定によりなお従前の例によることとされた旧ガス事業法第二十七条の四第一項(旧ガス事業法第三十七条の七第二項及び第三十七条の十において準用する場合を含む。)の規定による検査及びこの省令の施行の際現に旧ガス事業法第二十七条の二第一項又は第二項の認可を受けている者(整理合理化法附則第五十三条の規定によりなお従前の例によることとされた認可の申請について認可を受けた者を含む。)に係る整理合理化法第十一条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス事業法」という。)第三十六条の二の二第一項(新ガス事業法第三十七条の七第一項及び第三十七条の十において準用する場合を含む。)の規定による検査については、第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ガス工作物の技術上の基準を定める省令本文は、日本のガス工作物の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. ガス工作物の技術上の基準を定める省令本文の条文原文は「この省令は、平成十二年十月一日から施行する。」で始まります。
  3. ガス工作物の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年5月31日です。
  4. ガス工作物の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400111
  • 本サイト収録ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400111/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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