弁理士法施行規則 第1条(仲裁機関の指定)
- 経済産業大臣は、法務大臣の意見を聴いて、弁理士法(以下「法」という。)第四条第二項第二号の規定による指定をするものとする。
- 2.経済産業大臣は、法第四条第二項第二号の規定による指定をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
この条文の基本情報
仲裁機関の指定とは何ですか?
定義仲裁機関の指定とは、弁理士法施行規則第1条に定められた規定で、「経済産業大臣は、法務大臣の意見を聴いて、弁理士法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁理士法施行規則第1条(仲裁機関の指定)は、日本の弁理士法施行規則に含まれる条文です。
- 弁理士法施行規則第1条の条文原文は「経済産業大臣は、法務大臣の意見を聴いて、弁理士法(以下「法」という。」で始まります。
- 弁理士法施行規則第1条は第一章 仲裁機関の指定に置かれています。
- 弁理士法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
- 弁理士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 弁理士法施行規則第1条の次の条は弁理士法施行規則第2条です。
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- 正式書式
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400411 - 本サイト収録
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400411/1