ブックマーク無料で登録

弁理士法施行規則 第三章 登録

第22条〜第24条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 弁理士法施行規則第三章 登録は、第22条〜第24条の全 4 条で構成されています。
  2. 弁理士法施行規則第三章 登録が属する弁理士法施行規則の法令番号は平成十二年通商産業省令第四百十一号です。
  3. 弁理士法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
  4. 弁理士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(弁理士登録簿)

第22条

法第十七条第一項に規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

一住所

二事務所の名称

三資格取得の事由

四登録年月日及び登録番号

2日本弁理士会は、法第十七条第一項に規定する弁理士登録簿を日本弁理士会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルをもって調製することができる。

(登録の申請)

第23条

登録申請書は、日本弁理士会の定める様式による。

2法第十八条第二項に規定する経済産業省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項とする。

3登録申請書には、弁理士となる資格を有することを証する書類のほか、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

一申請者の写真

二申請者の氏名、住所及び生年月日を証する書類

三申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でない旨の官公署の証明書

四申請者が法第八条第一号から第四号まで及び第七号並びに第十九条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

五法第十九条第一項第一号に該当するかどうかを審査するために日本弁理士会が必要と認める書類

(法第二十五条第一項に該当するおそれがある者に関する届出手続)

第23条の2

弁理士が心身の故障により弁理士の業務の継続が著しく困難となったときは、その者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、日本弁理士会にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

(特定侵害訴訟代理業務の付記)

第24条

法第二十七条の二第一項に規定する付記申請書は、日本弁理士会の定める様式による。

2法第二十七条の二第二項に規定する経済産業省令で定める事項は、第二十二条第一項第四号の登録番号とする。

弁理士法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる