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弁理士法施行規則 第七章 業務の制限の解除

第36条〜第38条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 弁理士法施行規則第七章 業務の制限の解除は、第36条〜第38条の全 3 条で構成されています。
  2. 弁理士法施行規則第七章 業務の制限の解除が属する弁理士法施行規則の法令番号は平成十二年通商産業省令第四百十一号です。
  3. 弁理士法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
  4. 弁理士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(登録又は登録の抹消若しくは回復の申請)

第36条

令第七条第九号に規定する経済産業省令で定める手続は、次に掲げるとおりとする。

一特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらの権利についての質権に関する登録又は登録の抹消若しくは回復の申請

二特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権又はこれらの権利についての質権に関する登録又は登録の抹消若しくは回復の申請

三商標権についての専用使用権若しくは商標権若しくは専用使用権についての通常使用権又はこれらの権利についての質権に関する登録又は登録の抹消若しくは回復の申請

四特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第三十条(実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)第七条、意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)第七条及び商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)第十条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)第一項の規定による書面の提出又は特許登録令第三十条第二項若しくは第三項の規定による期間の延長の請求

五第一号から第三号までに掲げる登録の申請の補正

(特許証等の再交付の請求)

第37条

令第七条第十号に規定する経済産業省令で定める手続は、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第六十七条(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第十一項、意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第十九条第九項及び商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第二十二条第七項において準用する場合を含む。)の規定による再交付の請求とする。

(ぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定の申請)

第38条

令第七条第十一号に規定する経済産業省令で定める手続は、商標法施行規則第一条第一項の規定による申請書の提出とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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