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弁理士法施行規則 第六章 情報の公表

第34条〜第35条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 弁理士法施行規則第六章 情報の公表は、第34条〜第35条の全 2 条で構成されています。
  2. 弁理士法施行規則第六章 情報の公表が属する弁理士法施行規則の法令番号は平成十二年通商産業省令第四百十一号です。
  3. 弁理士法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
  4. 弁理士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(公表事項)

第34条

法第七十七条の二第一項に規定する経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一弁理士の氏名

二事務所の所在地の都道府県名及び市区町村名並びに当該事務所の名称

三資格取得の事由

四法第十七条第一項の規定により弁理士登録簿に登録を受けた登録年月日及び登録番号であって、最新のもの

五弁理士登録簿の通算登録期間

六法第二十七条の三第一項の規定により特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた年月日であって、最新のもの

七弁理士が取り扱う主要な分野に関する事項

八継続研修の受講状況

九法第三十二条第一号に掲げる処分に関する事項(当該処分を受けた弁理士であって、処分の日から一年を経過していないものに係るものに限る。)

十法第三十二条第二号に掲げる処分に関する事項(当該処分を受けた弁理士であって、処分の期間終了の日から一年を経過していないものに係るものに限る。)

第三十五条

第35条

法第七十七条の二第二項に規定する経済産業省令で定める公表の方法は、前条各号に掲げる事項を、日本弁理士会がインターネットの利用その他適切な手段により一般に公表する方法とする。

2前項のインターネットの利用による公表は、弁理士に事務を依頼しようとする者が弁理士の選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較した上で弁理士を選択することを支援するため、弁理士に関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットを活用した方法によるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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