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弁理士法施行規則 第二章 弁理士試験等

第2条〜第21条・全 20 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 弁理士法施行規則第二章 弁理士試験等は、第2条〜第21条の全 20 条で構成されています。
  2. 弁理士法施行規則第二章 弁理士試験等が属する弁理士法施行規則の法令番号は平成十二年通商産業省令第四百十一号です。
  3. 弁理士法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
  4. 弁理士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 弁理士試験

(筆記試験の科目)

第2条

法第十条第一項第三号に規定する経済産業省令で定める科目は、次に掲げるとおりとする。

一著作権法

二不正競争防止法

第三条

第3条

法第十条第二項第二号に規定する経済産業省令で定める科目は、次の表の上欄の各号に掲げる科目とし、当該各号に掲げる科目について行う試験の出題については、それぞれ同表の下欄に掲げる選択問題のうち受験者が選択するいずれか一のものにより行うものとする。

(試験科目の内容等)

第4条

弁理士試験の科目のうち、法第十条第一項第一号、同条第二項第一号及び同条第三項の科目については、次の各号に掲げる法令に分けて行う。

一特許及び実用新案に関する法令

二意匠に関する法令

三商標に関する法令

2法第十条第一項第一号、同条第二項第一号及び同条第三項の科目の出題範囲には、特許、実用新案、意匠及び商標(以下「工業所有権」という。)に関する条約に関する規定が含まれるものとする。

(試験の免除)

第5条

法第十一条第四号に規定する経済産業省令で定める工業所有権に関する科目の単位は、次の表の各号に掲げるものとする。

2前項の単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項の規定の例による。

3第一項の表の上欄の第一号から第四号までに掲げる科目の授業は、講義により行われるものとする。

4第一項の表の上欄の第五号に掲げる科目の授業は、講義、演習その他これらに準ずるもののいずれかにより又はこれらの併用により行われるものであって、大学設置基準第二十一条第三項に規定する卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目に該当しないものとする。

第六条

第6条

法第十一条第六号に規定する経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める科目について行う試験を免除する。

一第三条の表の上欄に掲げるいずれかの科目に関する研究(第三条の表の上欄の第六号に掲げる科目に関する研究においては、法第十条第二項第一号に規定する工業所有権に関する法令に関する研究を除く。次号において同じ。)により学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条に規定する修士又は博士の学位を有する者のうち、当該学位の授与に係る論文の審査に合格した者当該科目

二第三条の表の上欄に掲げるいずれかの科目に関する研究により学校教育法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者のうち、専門職大学院が修了要件として定める一定の単位を修得し、かつ、当該専門職大学院が修了要件として定める論文の審査に合格した者当該科目

三技術士であって、第三条の表の上欄の第一号から第五号までに掲げるいずれかの科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者当該科目

四一級建築士第三条の表の上欄の第一号に掲げる科目

五電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種電気主任技術者免状又は第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者第三条の表の上欄の第二号に掲げる科目

六薬剤師第三条の表の上欄の第三号に掲げる科目

七電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第四十六条第三項の規定により電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者第三条の表の上欄の第五号に掲げる科目

八情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)第八条第二項の規定により情報処理安全確保支援士試験の合格証書の交付を受けている者第三条の表の上欄の第五号に掲げる科目

九情報処理の促進に関する法律施行規則第三十九条において読み替えて準用する同規則第八条第二項の規定により情報処理技術者試験の合格証書の交付を受けている者であって、第三条の表の上欄の第五号に掲げる科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者当該科目

十司法試験に合格した者第三条の表の上欄の第六号に掲げる科目

十一司法書士第三条の表の上欄の第六号に掲げる科目

十二行政書士第三条の表の上欄の第六号に掲げる科目

(試験の日時等の公告)

第7条

試験の日時及び場所並びに受験願書の受付期間は、工業所有権審議会が決定し、あらかじめ官報で公告する。

(受験願書等)

第8条

弁理士試験を受けようとする者は、工業所有権審議会の定める様式の受験願書に写真を添付し、当該願書の受付期間内に、工業所有権審議会会長に提出しなければならない。

2受験願書には、筆記試験を受けようとする受験地及び法第十条第二項第二号の規定により選択する科目を記載しなければならない。

3法第十一条の規定により試験の免除を受けようとする者は、受験願書にその旨を記載し、同条に規定する者に該当することを証する書面を添付しなければならない。

(受験手数料)

第9条

法第十五条第一項に規定する受験手数料は、受験願書に、特許印紙をはって、これを納付しなければならない。

(受験願書等の返還)

第10条

受験願書並びにこれに添付した写真及び書面は返還しない。

(合格者の公告)

第11条

工業所有権審議会会長は、弁理士試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する証書を授与するほか、その者の氏名を官報で公告する。

(雑則)

第12条

この省令に定めるもののほか、弁理士試験に関し必要な事項は、工業所有権審議会会長が工業所有権審議会に諮って定める。

第二節 特定侵害訴訟代理業務試験

(法第十五条の二の経済産業省令で定める研修)

第13条

法第十五条の二の経済産業省令で定める研修は、日本弁理士会が、次に掲げる事項について講義及び演習により行うものとし、当該研修の総時間数は、四十五時間以上とする。

一特定侵害訴訟に関する法令及び実務に関すること。

二特定侵害訴訟の手続に関すること。

三特定侵害訴訟における書面の作成に関すること。

四訴訟代理人としての倫理に関すること。

五その他特定侵害訴訟に関し必要な事項

第十四条

第14条

日本弁理士会は、前条の規定により同会が行う研修の実施計画を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2日本弁理士会は、前条の規定により同会が行う研修を修了した弁理士に対し、修了証明書を交付しなければならない。

(特定侵害訴訟代理業務試験)

第15条

法第十六条の特定侵害訴訟代理業務試験は、民法、民事訴訟法その他の特定侵害訴訟に関する法令及び実務に関する事項について行う。

(試験の日時等の公告)

第16条

特定侵害訴訟代理業務試験の日時及び場所並びに受験願書の受付期間は、工業所有権審議会が決定し、あらかじめ官報で公告する。

(受験願書等)

第17条

特定侵害訴訟代理業務試験を受けようとする者は、工業所有権審議会の定める様式の受験願書に写真及び日本弁理士会が交付する第十四条第二項に規定する研修の修了証明書を添付し、当該願書の受付期間内に、工業所有権審議会会長に提出しなければならない。

2受験願書には、特定侵害訴訟代理業務試験を受けようとする受験地を記載しなければならない。

(受験手数料)

第18条

法第十五条の二第二項において準用する法第十五条第一項に規定する受験手数料は、受験願書に、特許印紙をはって、これを納付しなければならない。

(受験願書等の返還)

第19条

受験願書並びにこれに添付した写真及び書面は返還しない。

(合格者の公告)

第20条

工業所有権審議会会長は、特定侵害訴訟代理業務試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する証書を授与するほか、その者の氏名を官報で公告する。

(雑則)

第21条

この省令に定めるもののほか、特定侵害訴訟代理業務試験に関し必要な事項は、工業所有権審議会会長が工業所有権審議会に諮って定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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