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弁理士法施行規則 第4条(試験科目の内容等)

  1. 弁理士試験の科目のうち、法第十条第一項第一号、同条第二項第一号及び同条第三項の科目については、次の各号に掲げる法令に分けて行う。
  2. 一特許及び実用新案に関する法令
  3. 二意匠に関する法令
  4. 三商標に関する法令
  5. 2.法第十条第一項第一号、同条第二項第一号及び同条第三項の科目の出題範囲には、特許、実用新案、意匠及び商標(以下「工業所有権」という。)に関する条約に関する規定が含まれるものとする。

この条文の基本情報

試験科目の内容等とは何ですか?

定義試験科目の内容等とは、弁理士法施行規則第4条に定められた規定で、「弁理士試験の科目のうち、法第十条第一項第一号、同条第二項第一号及び同条第三項の科目については、次の各号に掲げる法令に分けて行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁理士法施行規則第4条(試験科目の内容等)は、日本の弁理士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 弁理士法施行規則第4条の条文原文は「弁理士試験の科目のうち、法第十条第一項第一号、同条第二項第一号及び同条第三項の科目については、次の各号に掲げる法令に分けて行う。」で始まります。
  3. 弁理士法施行規則第4条は第一節 弁理士試験に置かれています。
  4. 弁理士法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
  5. 弁理士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 弁理士法施行規則第4条の前の条は弁理士法施行規則第3条です。
  7. 弁理士法施行規則第4条の次の条は弁理士法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400411
  • 本サイト収録弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400411/4

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