弁理士法施行規則 第4条(試験科目の内容等)
- 弁理士試験の科目のうち、法第十条第一項第一号、同条第二項第一号及び同条第三項の科目については、次の各号に掲げる法令に分けて行う。
- 一特許及び実用新案に関する法令
- 二意匠に関する法令
- 三商標に関する法令
- 2.法第十条第一項第一号、同条第二項第一号及び同条第三項の科目の出題範囲には、特許、実用新案、意匠及び商標(以下「工業所有権」という。)に関する条約に関する規定が含まれるものとする。
この条文の基本情報
試験科目の内容等とは何ですか?
定義試験科目の内容等とは、弁理士法施行規則第4条に定められた規定で、「弁理士試験の科目のうち、法第十条第一項第一号、同条第二項第一号及び同条第三項の科目については、次の各号に掲げる法令に分けて行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁理士法施行規則第4条(試験科目の内容等)は、日本の弁理士法施行規則に含まれる条文です。
- 弁理士法施行規則第4条の条文原文は「弁理士試験の科目のうち、法第十条第一項第一号、同条第二項第一号及び同条第三項の科目については、次の各号に掲げる法令に分けて行う。」で始まります。
- 弁理士法施行規則第4条は第一節 弁理士試験に置かれています。
- 弁理士法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
- 弁理士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 弁理士法施行規則第4条の前の条は弁理士法施行規則第3条です。
- 弁理士法施行規則第4条の次の条は弁理士法施行規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400411 - 本サイト収録
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400411/4