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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

弁理士法施行規則 第一章 仲裁機関の指定

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 弁理士法施行規則第一章 仲裁機関の指定は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 弁理士法施行規則第一章 仲裁機関の指定が属する弁理士法施行規則の法令番号は平成十二年通商産業省令第四百十一号です。
  3. 弁理士法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
  4. 弁理士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(仲裁機関の指定)

第1条

別タブ ↗

経済産業大臣は、法務大臣の意見を聴いて、弁理士法(以下「法」という。)第四条第二項第二号の規定による指定をするものとする。

2経済産業大臣は、法第四条第二項第二号の規定による指定をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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