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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

弁理士法施行規則 第二節 特定侵害訴訟代理業務試験

第13条〜第21条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 弁理士法施行規則第二節 特定侵害訴訟代理業務試験は、第13条〜第21条の全 9 条で構成されています。
  2. 弁理士法施行規則第二節 特定侵害訴訟代理業務試験が属する弁理士法施行規則の法令番号は平成十二年通商産業省令第四百十一号です。
  3. 弁理士法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
  4. 弁理士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(法第十五条の二の経済産業省令で定める研修)

第13条

別タブ ↗

法第十五条の二の経済産業省令で定める研修は、日本弁理士会が、次に掲げる事項について講義及び演習により行うものとし、当該研修の総時間数は、四十五時間以上とする。

一特定侵害訴訟に関する法令及び実務に関すること。

二特定侵害訴訟の手続に関すること。

三特定侵害訴訟における書面の作成に関すること。

四訴訟代理人としての倫理に関すること。

五その他特定侵害訴訟に関し必要な事項

第十四条

第14条

別タブ ↗

日本弁理士会は、前条の規定により同会が行う研修の実施計画を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2日本弁理士会は、前条の規定により同会が行う研修を修了した弁理士に対し、修了証明書を交付しなければならない。

(特定侵害訴訟代理業務試験)

第15条

別タブ ↗

法第十六条の特定侵害訴訟代理業務試験は、民法、民事訴訟法その他の特定侵害訴訟に関する法令及び実務に関する事項について行う。

(試験の日時等の公告)

第16条

別タブ ↗

特定侵害訴訟代理業務試験の日時及び場所並びに受験願書の受付期間は、工業所有権審議会が決定し、あらかじめ官報で公告する。

(受験願書等)

第17条

別タブ ↗

特定侵害訴訟代理業務試験を受けようとする者は、工業所有権審議会の定める様式の受験願書に写真及び日本弁理士会が交付する第十四条第二項に規定する研修の修了証明書を添付し、当該願書の受付期間内に、工業所有権審議会会長に提出しなければならない。

2受験願書には、特定侵害訴訟代理業務試験を受けようとする受験地を記載しなければならない。

(受験手数料)

第18条

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法第十五条の二第二項において準用する法第十五条第一項に規定する受験手数料は、受験願書に、特許印紙をはって、これを納付しなければならない。

(受験願書等の返還)

第19条

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受験願書並びにこれに添付した写真及び書面は返還しない。

(合格者の公告)

第20条

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工業所有権審議会会長は、特定侵害訴訟代理業務試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する証書を授与するほか、その者の氏名を官報で公告する。

(雑則)

第21条

別タブ ↗

この省令に定めるもののほか、特定侵害訴訟代理業務試験に関し必要な事項は、工業所有権審議会会長が工業所有権審議会に諮って定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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