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弁理士法施行規則 第13条(法第十五条の二の経済産業省令で定める研修)

  1. 法第十五条の二の経済産業省令で定める研修は、日本弁理士会が、次に掲げる事項について講義及び演習により行うものとし、当該研修の総時間数は、四十五時間以上とする。
  2. 一特定侵害訴訟に関する法令及び実務に関すること。
  3. 二特定侵害訴訟の手続に関すること。
  4. 三特定侵害訴訟における書面の作成に関すること。
  5. 四訴訟代理人としての倫理に関すること。
  6. 五その他特定侵害訴訟に関し必要な事項

この条文の基本情報

法第十五条の二の経済産業省令で定める研修とは何ですか?

定義法第十五条の二の経済産業省令で定める研修とは、弁理士法施行規則第13条に定められた規定で、「法第十五条の二の経済産業省令で定める研修は、日本弁理士会が、次に掲げる事項について講義及び演習により行うものとし、当該研修の総時間数は、四十五時間以上とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁理士法施行規則第13条(法第十五条の二の経済産業省令で定める研修)は、日本の弁理士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 弁理士法施行規則第13条の条文原文は「法第十五条の二の経済産業省令で定める研修は、日本弁理士会が、次に掲げる事項について講義及び演習により行うものとし、当該研修の総時間数は、四十五時間以上とする。」で始まります。
  3. 弁理士法施行規則第13条は第二節 特定侵害訴訟代理業務試験に置かれています。
  4. 弁理士法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
  5. 弁理士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 弁理士法施行規則第13条の前の条は弁理士法施行規則第12条です。
  7. 弁理士法施行規則第13条の次の条は弁理士法施行規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400411
  • 本サイト収録弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400411/13

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