弁理士法施行規則 第13条(法第十五条の二の経済産業省令で定める研修)
- 法第十五条の二の経済産業省令で定める研修は、日本弁理士会が、次に掲げる事項について講義及び演習により行うものとし、当該研修の総時間数は、四十五時間以上とする。
- 一特定侵害訴訟に関する法令及び実務に関すること。
- 二特定侵害訴訟の手続に関すること。
- 三特定侵害訴訟における書面の作成に関すること。
- 四訴訟代理人としての倫理に関すること。
- 五その他特定侵害訴訟に関し必要な事項
この条文の基本情報
法第十五条の二の経済産業省令で定める研修とは何ですか?
定義法第十五条の二の経済産業省令で定める研修とは、弁理士法施行規則第13条に定められた規定で、「法第十五条の二の経済産業省令で定める研修は、日本弁理士会が、次に掲げる事項について講義及び演習により行うものとし、当該研修の総時間数は、四十五時間以上とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁理士法施行規則第13条(法第十五条の二の経済産業省令で定める研修)は、日本の弁理士法施行規則に含まれる条文です。
- 弁理士法施行規則第13条の条文原文は「法第十五条の二の経済産業省令で定める研修は、日本弁理士会が、次に掲げる事項について講義及び演習により行うものとし、当該研修の総時間数は、四十五時間以上とする。」で始まります。
- 弁理士法施行規則第13条は第二節 特定侵害訴訟代理業務試験に置かれています。
- 弁理士法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
- 弁理士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 弁理士法施行規則第13条の前の条は弁理士法施行規則第12条です。
- 弁理士法施行規則第13条の次の条は弁理士法施行規則第14条です。
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- 正式書式
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400411 - 本サイト収録
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400411/13