弁理士法施行規則 第12条(雑則)
この省令に定めるもののほか、弁理士試験に関し必要な事項は、工業所有権審議会会長が工業所有権審議会に諮って定める。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、弁理士法施行規則第12条に定められた規定で、「この省令に定めるもののほか、弁理士試験に関し必要な事項は、工業所有権審議会会長が工業所有権審議会に諮って定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁理士法施行規則第12条(雑則)は、日本の弁理士法施行規則に含まれる条文です。
- 弁理士法施行規則第12条の条文原文は「この省令に定めるもののほか、弁理士試験に関し必要な事項は、工業所有権審議会会長が工業所有権審議会に諮って定める。」で始まります。
- 弁理士法施行規則第12条は第一節 弁理士試験に置かれています。
- 弁理士法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
- 弁理士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 弁理士法施行規則第12条の前の条は弁理士法施行規則第11条です。
- 弁理士法施行規則第12条の次の条は弁理士法施行規則第13条です。
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- 正式書式
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400411 - 本サイト収録
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400411/12