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弁理士法施行規則 第20条(合格者の公告)

工業所有権審議会会長は、特定侵害訴訟代理業務試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する証書を授与するほか、その者の氏名を官報で公告する。

この条文の基本情報

合格者の公告とは何ですか?

定義合格者の公告とは、弁理士法施行規則第20条に定められた規定で、「工業所有権審議会会長は、特定侵害訴訟代理業務試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する証書を授与するほか、その者の氏名を官報で公告する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁理士法施行規則第20条(合格者の公告)は、日本の弁理士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 弁理士法施行規則第20条の条文原文は「工業所有権審議会会長は、特定侵害訴訟代理業務試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する証書を授与するほか、その者の氏名を官報で公告する。」で始まります。
  3. 弁理士法施行規則第20条は第二節 特定侵害訴訟代理業務試験に置かれています。
  4. 弁理士法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
  5. 弁理士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 弁理士法施行規則第20条の前の条は弁理士法施行規則第19条です。
  7. 弁理士法施行規則第20条の次の条は弁理士法施行規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400411
  • 本サイト収録弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400411/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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