弁理士法施行規則 第19条(受験願書等の返還)
受験願書並びにこれに添付した写真及び書面は返還しない。
この条文の基本情報
受験願書等の返還とは何ですか?
定義受験願書等の返還とは、弁理士法施行規則第19条に定められた規定で、「受験願書並びにこれに添付した写真及び書面は返還しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁理士法施行規則第19条(受験願書等の返還)は、日本の弁理士法施行規則に含まれる条文です。
- 弁理士法施行規則第19条の条文原文は「受験願書並びにこれに添付した写真及び書面は返還しない。」で始まります。
- 弁理士法施行規則第19条は第二節 特定侵害訴訟代理業務試験に置かれています。
- 弁理士法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
- 弁理士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 弁理士法施行規則第19条の前の条は弁理士法施行規則第18条です。
- 弁理士法施行規則第19条の次の条は弁理士法施行規則第20条です。
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- 正式書式
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400411 - 本サイト収録
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400411/19