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弁理士法施行規則 第3条

法第十条第二項第二号に規定する経済産業省令で定める科目は、次の表の上欄の各号に掲げる科目とし、当該各号に掲げる科目について行う試験の出題については、それぞれ同表の下欄に掲げる選択問題のうち受験者が選択するいずれか一のものにより行うものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁理士法施行規則第3条は、日本の弁理士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 弁理士法施行規則第3条の条文原文は「法第十条第二項第二号に規定する経済産業省令で定める科目は、次の表の上欄の各号に掲げる科目とし、当該各号に掲げる科目について行う試験の出題については、それぞれ同表…」で始まります。
  3. 弁理士法施行規則第3条は第一節 弁理士試験に置かれています。
  4. 弁理士法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
  5. 弁理士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 弁理士法施行規則第3条の前の条は弁理士法施行規則第2条です。
  7. 弁理士法施行規則第3条の次の条は弁理士法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400411
  • 本サイト収録弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400411/3

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