弁理士法施行規則 第5条(試験の免除)
- 法第十一条第四号に規定する経済産業省令で定める工業所有権に関する科目の単位は、次の表の各号に掲げるものとする。
- 2.前項の単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項の規定の例による。
- 3.第一項の表の上欄の第一号から第四号までに掲げる科目の授業は、講義により行われるものとする。
- 4.第一項の表の上欄の第五号に掲げる科目の授業は、講義、演習その他これらに準ずるもののいずれかにより又はこれらの併用により行われるものであって、大学設置基準第二十一条第三項に規定する卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目に該当しないものとする。
この条文の基本情報
試験の免除とは何ですか?
定義試験の免除とは、弁理士法施行規則第5条に定められた規定で、「法第十一条第四号に規定する経済産業省令で定める工業所有権に関する科目の単位は、次の表の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁理士法施行規則第5条(試験の免除)は、日本の弁理士法施行規則に含まれる条文です。
- 弁理士法施行規則第5条の条文原文は「法第十一条第四号に規定する経済産業省令で定める工業所有権に関する科目の単位は、次の表の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 弁理士法施行規則第5条は第一節 弁理士試験に置かれています。
- 弁理士法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
- 弁理士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 弁理士法施行規則第5条の前の条は弁理士法施行規則第4条です。
- 弁理士法施行規則第5条の次の条は弁理士法施行規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400411 - 本サイト収録
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400411/5