弁理士法施行規則 第6条
- 法第十一条第六号に規定する経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める科目について行う試験を免除する。
- 一第三条の表の上欄に掲げるいずれかの科目に関する研究(第三条の表の上欄の第六号に掲げる科目に関する研究においては、法第十条第二項第一号に規定する工業所有権に関する法令に関する研究を除く。次号において同じ。)により学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条に規定する修士又は博士の学位を有する者のうち、当該学位の授与に係る論文の審査に合格した者当該科目
- 二第三条の表の上欄に掲げるいずれかの科目に関する研究により学校教育法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者のうち、専門職大学院が修了要件として定める一定の単位を修得し、かつ、当該専門職大学院が修了要件として定める論文の審査に合格した者当該科目
- 三技術士であって、第三条の表の上欄の第一号から第五号までに掲げるいずれかの科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者当該科目
- 四一級建築士第三条の表の上欄の第一号に掲げる科目
- 五電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種電気主任技術者免状又は第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者第三条の表の上欄の第二号に掲げる科目
- 六薬剤師第三条の表の上欄の第三号に掲げる科目
- 七電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第四十六条第三項の規定により電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者第三条の表の上欄の第五号に掲げる科目
- 八情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)第八条第二項の規定により情報処理安全確保支援士試験の合格証書の交付を受けている者第三条の表の上欄の第五号に掲げる科目
- 九情報処理の促進に関する法律施行規則第三十九条において読み替えて準用する同規則第八条第二項の規定により情報処理技術者試験の合格証書の交付を受けている者であって、第三条の表の上欄の第五号に掲げる科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者当該科目
- 十司法試験に合格した者第三条の表の上欄の第六号に掲げる科目
- 十一司法書士第三条の表の上欄の第六号に掲げる科目
- 十二行政書士第三条の表の上欄の第六号に掲げる科目
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁理士法施行規則第6条は、日本の弁理士法施行規則に含まれる条文です。
- 弁理士法施行規則第6条の条文原文は「法第十一条第六号に規定する経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める科目について行う試験を免除する。」で始まります。
- 弁理士法施行規則第6条は第一節 弁理士試験に置かれています。
- 弁理士法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
- 弁理士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 弁理士法施行規則第6条の前の条は弁理士法施行規則第5条です。
- 弁理士法施行規則第6条の次の条は弁理士法施行規則第7条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400411 - 本サイト収録
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400411/6