弁理士法施行規則 第9条(受験手数料)
法第十五条第一項に規定する受験手数料は、受験願書に、特許印紙をはって、これを納付しなければならない。
この条文の基本情報
受験手数料とは何ですか?
定義受験手数料とは、弁理士法施行規則第9条に定められた規定で、「法第十五条第一項に規定する受験手数料は、受験願書に、特許印紙をはって、これを納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁理士法施行規則第9条(受験手数料)は、日本の弁理士法施行規則に含まれる条文です。
- 弁理士法施行規則第9条の条文原文は「法第十五条第一項に規定する受験手数料は、受験願書に、特許印紙をはって、これを納付しなければならない。」で始まります。
- 弁理士法施行規則第9条は第一節 弁理士試験に置かれています。
- 弁理士法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
- 弁理士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 弁理士法施行規則第9条の前の条は弁理士法施行規則第8条です。
- 弁理士法施行規則第9条の次の条は弁理士法施行規則第10条です。
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- 正式書式
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400411 - 本サイト収録
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400411/9