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弁理士法施行規則 第8条(受験願書等)

  1. 弁理士試験を受けようとする者は、工業所有権審議会の定める様式の受験願書に写真を添付し、当該願書の受付期間内に、工業所有権審議会会長に提出しなければならない。
  2. 2.受験願書には、筆記試験を受けようとする受験地及び法第十条第二項第二号の規定により選択する科目を記載しなければならない。
  3. 3.法第十一条の規定により試験の免除を受けようとする者は、受験願書にその旨を記載し、同条に規定する者に該当することを証する書面を添付しなければならない。

この条文の基本情報

受験願書等とは何ですか?

定義受験願書等とは、弁理士法施行規則第8条に定められた規定で、「弁理士試験を受けようとする者は、工業所有権審議会の定める様式の受験願書に写真を添付し、当該願書の受付期間内に、工業所有権審議会会長に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁理士法施行規則第8条(受験願書等)は、日本の弁理士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 弁理士法施行規則第8条の条文原文は「弁理士試験を受けようとする者は、工業所有権審議会の定める様式の受験願書に写真を添付し、当該願書の受付期間内に、工業所有権審議会会長に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 弁理士法施行規則第8条は第一節 弁理士試験に置かれています。
  4. 弁理士法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
  5. 弁理士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 弁理士法施行規則第8条の前の条は弁理士法施行規則第7条です。
  7. 弁理士法施行規則第8条の次の条は弁理士法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400411
  • 本サイト収録弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400411/8

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